日本陶磁器デザイン協会規約 (名称) 第1条 本会は日本陶磁器デザイン協会という。 (事務所) 第2条 本会は、事務所を名古屋市東区代官町39番地18号、財団法人日本陶磁 器意匠センター内に置く。 (目的) 第3条 本会は、陶磁器デザインに関する知識及び経験の交流を促進し、技術 の研鑽並びに知識の涵養を図ることにより、陶磁器デザインの向上に資し、も って産業に発展と生活文化の向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)陶磁器デザインに関する研究会、展示会、講演会等の開催及び参加。 (2)陶磁器デザインの開発、向上に関する施策への協力。 (3)陶磁器デザインの創作、保全に関する施策への協力 (4)デザイン関係機関との交流。 (5)会報の発行。 (6)全各号に附帯する事業及びその他本会の目的達成に必要な事項。 |
(会員) 第5条 本会は、個人会員、法人会員及び名誉会員とする。 (1)個人会員は、陶磁器デザインに関する専門的知識を有し、かつ、現に陶磁 器デザインに関する実務に従事している個人。 (2)法人会員は、陶磁器に関連している企業及び団体。 (3)名誉会員は、陶磁器デザインの向上、本会の運営に優れた功績のあった者 で、理事会で推挙し、総会で承認された個人。 |
(入会) 第7条 会員は、本規約に定める所により役員となり、役員を選挙する権利を |
(退会) 第8条 会員は次の理由により退会する。 (1)第5条に規定する資格の喪失 (2)死亡 (3)退会の申出 (4)除名 正当な理由なしで、次の項目に該当する会員は、理事会の議を経て、期間を定 めてその権利の行使を停止または除名する。 (イ)2年以上会費を未納した場合 (ロ)所在の確認ができない場合 |
(会費) 第9条 個人会員、法人会員は、別に定めるところにより会費を納入しなけれ ばならない。 第10条 既納の会費はこれを返還しないものとする。 |
(役員) 第11条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 理事 10名以上〜13名以内 幹事 2名 |
(役員の選任) 第12条 理事は、個人会員の投票により、その得票順により総会において選任する。 2 理事及び副理事長は、理事の互選により定め、総会において選任する。 3 会長、幹事は、理事会の推薦により、総会において選任する。 |
(役員の任期) 第13条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。 |
(顧問) 第14条 本会には顧問を置くことができる。 2 顧問は、会長が、理事会の議を経て推薦する。 |
(会議) 第15条 本会の会議は総会、理事会とする。 第16条 理事会は理事を以て構成し、会務全般の運営処理に当たる。 |
(委員会) 第17条 本会の事業を遂行するために必要があるときは、理事会の審議を経て委員会を置くことができる。 2 委員会に関する規約は理事会で定める。 |
(資産及び会計) 第18条 本会の資産は次のとおりとする。 (1)会費 (2)資産より生ずる収入 (3)事業に伴う収入 (4)その他の収入 2 本会の経費は、資産をもって支弁する。 第19条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 2 毎事業年度終了後、収支決算書を監事の監査を受けて、理事会の審議を経て委員会を置くことができる。 |
(会友) 第20条 本会は会員以外にも会友を設ける。 (1)会友の目的 規約第3条の本会の目的をより具体的、広範に推し進めるため、これを設ける。 (2)会友の構成 会友は規約第5条の会員資格に該当しない、陶磁器のデザインに興味を持つ個人で構成される。 (3)会友の特典 1.会友は、会報などの情報を得ることができる。 2.会友は、第4条の協会の事業に参加できる。 3.会友は、協会が主催する会員との交流会に参加できる。 (4)会友の制限 1.会友は、規約第7条の役員の選挙権及び被選挙権を有しない。 2.会友は、規約第17条の委員会委員にはなれない。 (5)入会 会友は、所定の申込書の提出と別に定める入会金の納入によって成立する。 (6)会費 会友は、別に定める会費を納入しなければならない。 (7)退会及び除名 会友の退会は、申し出により成立する。又会費を2年間以上滞納の場合は除名する。 |
(附則) 第21条 本規約の改正及並びに規約に明示されていない事項については必要の都度、理事会においてこれを定める。 第22条 本規約は昭和31年4月1日より施行する。 |